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八重山保健所『説明がうまく伝わらなかった』
9月29日に放送のNHK『朝イチ』担当者から『イノシシの刺し身』について、勘違いで回答してしていたことが分かりました。
番組内で『イノシシの生食は保健所が申請を受け付けた店でだけ提供が出来る』という発言が有ったことについて、八重山福祉保健所に再度確認したところ、『先日の回答は勘違いで、生食はせず、加熱して食べるよう指導している』との指導をしているということです。
9月29日の朝イチ放送中にも、同じ説明がされました。
『イノシシの刺し身』は、9月27日放送の同番組内で西表島の郷土料理として紹介されていたものですが、放送後から『保健所が野生獣の生食を認めることはありえないのでは』、との指摘が視聴者から相次ぎ寄せられたのです。
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この件について「八重山福祉保健所』のイノシシの生食は保健所が申請を受け付けた店だけが提供できる』という経緯に至ったのか、NHK側と保健所双方で意見の違いが見られたというのです。
『野生獣の生食はガイドラインで禁止されていますが、法的な罰則がないため、メニューとして提供される可能性がある。
もし生食で提供してる店舗を見つけた場合は指導を行っている。
以上のような説明をNHKにしたが、説明不足や認識のズレなどが有ったようだ』・・・・・というのです。
保健所とNHK双方での言い分に若干のずれは有るということですが、八重山保健所はNHKが番組内で出したコメントについても把握しているということです。
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肉の生食については、牛肉など、一部の食肉については基準を満たしていれば食用として提供できる、と食品衛生法で定められています。
一方、レバ刺し(牛レバーの生食)や豚肉や鶏肉の生食は禁止されており、違反した場合は提供した店に罰則が与えられます。
イノシシはジビエ(野生鳥獣肉)に分類され、厚生労働省の『野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)』で定められています。
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野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針(ガイドライン)
第5項 野生鳥獣肉の加工、調理及び販売児における取扱
(1) 飲食店営業等で野生鳥獣を仕入れる場合は、食肉処理業の許可を受けた施設で処理されたものを仕入れること。
(3) 飲食店営業等が野生鳥獣を仕入れ提供する場合、職に処理業の許可施設で解体されたものを仕入れ、十分な加熱調理を行い、生食用として食肉提供は決して行わないこと。
野生鳥獣肉を用いて、製造された食肉製品を仕入れ提供する場合も、食肉処理業の許可施設で解体された鳥獣肉を使用すること。
第6項 野生鳥獣肉の消費時(自家消費を含む)における取扱
(1)野生鳥獣肉による食中毒の発生を防止するため、中心部の温度が摂氏75度で1分以上またはこれと同等の効力を有する方法により、充分加熱して喫食すること。
(2)肉眼的異常が見られない場合にも高率に微生物及び寄生虫が感染していることから、まな板、包丁糖使用する危惧を使い分けること。
また処理終了ごとに洗浄、消毒し、衛生的に保管すること。
このように生食は認められていませんが、レバ刺しのように法律で規制されているわけではないため、生食用としての罰則がないのです。
ただし、食中毒など健康被害を引き起こした場合には、食品衛生法違反となりますので注意が必要です。
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