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DV, 性被害

性犯罪被害の相談窓口、全国共通『#8103』

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各都道府県警の性犯罪被害相談電話、運用始まる

 

警視庁が8月3日、性犯罪被害者が相談しやすい環境を整備するため、各都道府県警の性犯罪被害相談電話につながる全国共通の短縮ダイヤル#8130』(ハートさん)の運用を開始しました。

 

これまでの各都道府県警で異なっていた番号を統一し、相談窓口の認知度を向上させる狙いがあります。

相談者がアクセスしやすくなることで、性犯罪被害の潜在下防止が期待されています。

 

2016年までの5年間の刑法犯認知件数を見ると、強姦(ごうかん)早く1000~1400件で推移していますが、警察に通報する被害者は一部のみとされているのです。

 

 

警視庁は06年度から、性犯罪被害者の初診料や性感染症の検査、緊急避妊などの医療費補助を各都道府県を通じて実施するなど、また、事情徴収など被害者対応に当たる女性警察官も増やすなどの対応も、16年4月現在で、7974人に上るということです。

警視庁の担当者は、『一人で悩まないで、警察に相談してほしい』と呼びかけています。

 

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改正刑法、強姦罪が『強制性交等罪』に

性犯罪の厳罰化などを盛り込んだ改正刑法が、7月13日から施行されました。

 

改正の主なポイントは次のようになっています。

(1)強姦罪の罪名を『強制性交等罪』に変更

膣内性交だけではなく、これまで強制わいせつ罪で処罰されてきた肛門内や口腔内への陰茎挿入も合わせて『性交等』とし、強制性交罪等で処罰できるようになったのです。

女性だけではなく、男性も被害者になることが有るのです。

(2)暴行・脅迫がなく、飲酒や薬物の影響などで心神喪失・抗拒不能の状態にある者に対する性交等も同様です。(準強制性交等罪)

(3)懲役刑の下限について、強姦罪の懲役3年、同致死傷罪の5年から、強制性交等罪を懲役5年、同致死傷罪を6年にそれぞれ引き上げられました。

(4)告訴がなくても起訴可能になりました。

すでに告訴が取り消されている事件などを除き、この非親告罪化は原則として改正法施工前の犯罪にも遡って適用されます。

(5)18歳未満のものに対し、親などの監護者がその影響力に乗じて性交等やわいせつ行為に及んだ場合、暴行や脅迫がなくても処罰する『監護者性交等罪」と『監護者わいせつ罪』が創設されました。

刑罰は、強制性交等罪や強制わいせつ罪と同じです。

(6)(1)~(4)に伴い、集団による強姦罪などを廃止して、強制成功等罪などに一本化されました。

今後は情状面で判断されることになります。

(7)同じ被害者に対して強姦の後に強盗に及んだ場合と、強盗の後に強姦に及んだ場合とでは、前者のほうが刑罰が軽かったということですが、こうした先後関係による差をなくし、『強盗・強制性交等罪」として一本化されました。

 

強姦罪改め、『強制性交等罪』の下限が強盗罪と同じ懲役5年まで引き上げられ他方で、刑法の別の規定により、執行猶予を付けられるのは懲役3年までと決まっています。

下限が5年となったことで、犯行が未遂にとどまったり、犯罪の情状に酌量すべきものが有るような特別なケースでもなければ、たとえ初犯であっても執行猶予は付かず、必ず実刑に処されることになりました。

 

全国共通の短縮ダイヤル#8130』(ハートさん)

 

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