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持病不申告で書類送検、『免許ないと困る』

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静岡・富士署、55歳男性が運転免許更新時に持病を申告しなかった

 

運転免許更新時に持病を申告しないで、運転中に発症して事故を起こしたとして、富士署は15日、道路交通法違反(免許更新時の虚偽記載、過労運転等の禁止)の疑いで、富士市の男性作業員(55)を静岡地検富士支部に書類送検をしたと発表しました。

捜査関係者の話によりますと、男性は『免許が更新できないと、日常の運転ができず困ると思った』等と話しているということです。

 

男性の送検容疑は、15年4月、持病が有るのにもかかわらず虚偽の報告書を県内の免許窓口に提出し、16年2月25日午後7時頃、富士市の市道で軽乗用車を運転中に意識を失い、単独事故を起こした疑いが持たれています。

同署によりますと、男性は帰宅途中で気を失った状態で病院に搬送されたということです。

 

捜査関係者の話では、男性は事故発生の5年以内に意識を失ったことがあり、持病を自覚し、病院に通院をしていたと云うのです。

 

男性は、縁石にぶつかった後、センターラインを超えて反対車線側の歩道に横転する単独事故を起こしたのです。

事故当時、男性はは『ぶつかる手前の記憶が無い』等と話していたそうです。

 

改正道路交通法は全国で発生した重大事故を契機に、14年6月に施行され、免許取得・更新時に、統合失調症や転換など意識・運動障害を伴う持病がある患者には申告を義務付けていて、静岡県内での適用は初めてということです。

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改正道路交通法は、栃木県鹿沼市でクレーン車にはねられた小学生6人が死亡した事故(11年4月)や、京都市の祇園で通行人7人が死亡、12人が重軽傷を追った事故(12年4月)を契機に、統合失調症やてんかんなどの意識・運動障害に含まれる『一定の病気等』に該当する患者に、報告書の提出を義務付けたのです。

違反した場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。

 

意識・運動障害を伴う持病がある患者に報告書の提出を義務付けた改正道交法は、運転中に発症して重大事故を起こすケースを未然に防ぐ目的で規定が設けられました。

ただ、行き過ぎた規定は患者に対する差別や偏見を助長するとの指摘もあり、疾患への理解も必要とされているのです。

 

改正道交法では、一定の病気にかかっていても安全運転に支障を及ぼさない程度の症状であれば、免許取り消しなどの対象にはならないそうです。

免許の取消になっても、3年以内に症状が改善して免許を再取得する場合には、技能・学科試験が免除されるとのことです。

 

患者を一律に免許取り消しにしない理由は、医師の適切な処方を受けていれば、日常生活に支障がない症状も多く、事故を起こす恐れも低減される可能性もあるからだとか。

近年発生した重大事故では、疾患への理解が希薄なまま、危険ばかりが注目されたケースも目立つということで、患者支援団体などはこうした社会情勢に危惧を抱いているとのことです。

 

 

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