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第三者提供卵子で出産、法整備の遅れで子の立場が不安定に、

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不妊治療の幅が広がるとともに、出自を知る権利が不明確

 

 

病気のため自分の卵子で妊娠できない女性が、国内では、初めて匿名の第三者から卵子提供を受けて女児を出産したと、仲介した神戸市のNPO法人が3月22日に発表したのです。

 

 

国内での卵子提供は一部医療機関で姉妹や友人に限って実施されてきたということですが、第三者提供によって不妊治療の幅が広がる期待が持たれています。

 

しかし、一方で親子関係や子が出自を知る権利などが不明確なまま現実が先行する自体になっていくことで、専門からは『この幸福の観点から法整備が急務』と訴えているのです。

 

無償が条件

 

卵子提供支援団体(OD-NET)によりますと、出産したのは、若いうちに月経がなくなる早期閉経の40代の女性で、無償を条件に提供に応じた30代女性の卵子と、夫の精子を体外受精して作った受精卵を子宮に戻し、今年1月に出産したということです。

 

女児は健康とのことで、患者の費用は約100万円ほどだそうです。

 

同団体の岸本佐智子理事長は、『匿名で無償のボランテイアによる卵子提供が我が国でも可能ということを証明した』と強調しています。

 

出産した女性の『妊娠、出産、生地を通して「生きる希望」が出来た。ドナー(提供者)に深く感謝します』・・・・とのコメントを出しました。

 

また、先天的に妊娠できないターナー症候群の女性2人が妊娠中で、別の3人も治療に向けて準備しているとのことで、さらに出産例が増える見通しを明らかにしました。

 

世界的には普及が進んでいる

第三者からの卵子提供は、世界的には普及しているとのことですが、生殖医療に詳しい石原理・埼玉医科大教授によりますと、調査した約100カ国の内8割が条件付きで認めているそうです。

 

国内でも加齢による不妊の女性からの期待が大きいとのことで、厚生労働省研究班の意識調査では、第三者の卵子を使った体外受精を『利用したい』、『配偶者が賛成したら利用したい』と答えた人は26.8%に上ると云う事です。

法整備の遅れ

厚労省の部会は、2003年、条件付きで卵子提供を認める報告書をまとめ、法整備を求めていますが、未だに実現していないのです。

 

現在の民法では、母親は産んだ女性か卵子提供者かの明確な規定はなく、最高裁の判例で産んだ女性を母親と認めています。

 

自民党の部会は昨年3月に、『産んだ女性を母』とする民法特例法案を了承しましたが、その後、国会への提出の動きはありません。

 

特に賛否は分かれますが、子が出自を知る権利です。

 

同団体は、15歳になった時点で子が希望すれば卵子提供者の氏名などを開示することで、提供者と合意しているということですが、、どのように伝えるのか、個人情報の長期期管理は万全なのかなど課題は残されたままなのです。

 

前述の石原教授は、『現状のまま提供が広がれば子が出自を知ろうとした時に問題が起きる。

権利を守るため、曖昧なママのこの立場を法律で早急に明確にすべきだ』・・・・・と、指摘しています。
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