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知っているようで知らない柔道整復師の仕事の範囲

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捻挫・骨折などの外傷は保険適用、肩こりは自己負担ですよ

 

 

 

柔道整復師と聞いて『何それ』と答える人が多いのでは、ほねつぎや接骨院・整骨院と聞けば判るかもしれません。

 

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其の仕事は、骨折や脱臼、捻挫などの外傷を手当する国家資格ですが、戦国時代の武術にルーツを持つ伝統医療で、全国に約4万5000の施術所が有ると言われています。

 

整体やカイロプラクティックなどのリラクルゼーション店などと異なり健康保険が使えますが、肩こりや慢性腰痛などは対象外となっており、不正請求が問題になることも多いのです。

 

『病院よりも身近で通いやすい、親身に診てくれる』などと、こわばりやすい関節を柔道整復師が慎重にほぐし、微弱な電流を流して痛みを緩和すると云う施術を経験した方が多いのではないでしょうか。

 

1920年に公認され国家資格として整備され、医師が少なかった大正時代や昭和初期に、骨折などの外傷の手当を担う存在として定着してきたわけです。

 

医師法による『医療行為』とは異なり、手術や投薬は出来ませんが、手を使った「徒手整復』という技術で、折れた骨を繋いだり、、脱臼をもとに戻したりする他、電気療法、温熱療法尾で痛みを和らげ、回復を促すというものです。

 

治療ではなく『施術』であり、病院や診療所ではなく『施術所』など用語も異なるのです。

 

 
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健康保険適用はどこまで

 

健康保険が使えるのは骨折、脱臼、打撲、捻挫などの外傷だけとなっており、骨折と脱臼への対処は緊急の応急手当を除き、医師の同意を得なければなりません。

 

肩こりや筋肉疲労など、外傷以外の症状で施術を受けても保険の対象ににはならず、全額自己負担になるのです。

 

保険の使い方は病院などと異なり、患者が窓口で一旦全額を支払い、自己負担分を除いた7~9割部分を患者自身が保険請求する『償還払い』が原則となっています。

然し、実際には、患者が手続きを施術所に委任する『療養費受領委任払い』という特例を使う場合が多いのです。

 

患者は必要書類にサインすれば、ほぼ一般の医療起案と同じ感覚で利用できるのです。

カイロプラクティックや整体などはみんな間資格であるため保険は使えませんが、柔道整復師でも保険を使わずマッサージなどを提供することも、其の場合は全額自己負担ということになるです。

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不正請求が多発、暴力団の資金源に

 

肩こりなど保険適用外の症状なのに、捻挫や打撲などと偽って保険請求する事例が相次ぎ発覚したことは皆さんも知っていることでしょう。

 

一部の健康保険組合は患者に手紙を送り、実際の施術と請求内容に食い違いがないかを確認しているそうです。

 

昨年11月に、患者ぐるみで療養費を架空請求したとして、柔道整復師と暴力団組長らが警視庁に詐欺容疑で逮捕されましたが、被害総額は1億円長に上り、暴力団の資金源になったとされています。

 

事件を受け社会保障審議会の専門委員会は今年9月に、指導・監査を担う地方厚生局の人員増や、保険者の審査権限強化などの方針を決めています。

 

日本柔道整復師会の三橋裕之理事は『試験合格直後に開業したり、施術機器がなかったり、十分な施術ができるか疑わしいケースも有る』と指摘しており、『100円マッサージ』等とうたう場合は明らかにおかしい。利用せずに厚生局などに情報提供してほしい』と呼び掛けています。

 

カイロプラクティックや整体などは保険が適用できませんが、骨格のバランス、筋肉のバランスを取る、また脊柱のズレを矯正したり、骨盤矯正したりなど根本療法を行ってところが多いようです。

 

整骨院は捻挫や骨折、打撲などの部位への施術がが可能となっているのです。

 

 
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