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学校教育

妊娠中の女子高生に『体育実技』を要求、文科省は高校の対応を批判

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『妊娠は病気ではない』との判断から体育の実技を要求、憲法違反の恐れも!

 

 

 

 

京都府立の全日制の高校が2015年11月に、妊娠中の3年生の女子生徒(18)に対して、休学を奨め、卒業するには体育の字義をすることを求めていたことが分かったのです。

 

 

報道などによりますと、昨年8月頃から女子生徒の妊娠が発覚すると、高校側は11月頃、出産準備に専念するために休学することを奨めたということです。

 

 

その際、女子生徒のに体育の成績が『1』のため卒業できず、球技や持久走などの実技の補修が必要となる、等と説明をしていたのです。

 

 

文部科学省は、妊娠と学業は両立できるという見解を示し、高校への対応を批判しており、高校側は今後、女子生徒への対応を改める意向を示しているということです。

 
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女子生徒は、同級生たちと一緒に卒業を卒業することを望んでいたということですが、身重の生徒に対して、卒業の要件として『体育の実技』を受けることを求めることは異常としか思えないのではと疑問の声が上がっています。

 

 

出産は病気ではない』との判断から学校側は一般生徒との同じように授業を要求していたと思われますが、妊娠中に一般高校生が行う球技や持久走などは、出血や流産などを誘引する可能性もあり、女子生徒の母体、及び胎児への危険性も考えらるものです。

 

 

学校側は、妊娠した女子高生への対応要項がなかったとの説明をしているようですが、妊娠が発覚してから数ヶ月を経ており、それまでに県教育委員会等と対応を協議をする時間はあり、対応があまりにずさんに思えるのです。

 

 

体育の実技を、座学や他のものに変えて対応するなどの柔軟対応が何故できなかったのか、教職員での協議は充分にされていたのかなど、対応は批判されてもおかしくないものではないでしょうか

 

 

 
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憲法の問題に詳しい作花知志弁護士は『弁護士ドットコム』の中で次のように述べています。

 

 

『今回の高校の一連の対応は、憲法で保証されている教育を受ける権利幸福追求権といった人権を制約する行為として、違法と判断される可能性があると考えられます』

 

 

作花弁護士はこのように指摘していますが、具体的にはどういうことなのでしょう。

 

 

『憲法26条1項は教育を受ける権利を保証しています。そして同時に、子供が学習要求を満たすための教育を自己に頬どこすことを、大人一般に対して要求する権利(学習権)を保証していることを意味すると考えられています。

 

 

更に憲法13条が『生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利』を保証しています。

 

妊娠中の女性が安全に出産すること、母体を守ること、胎児を守ることは憲法で保証された人権だと考えるべきです』

 

 

 

 

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すると高校が、妊娠中の女子生徒に対して、休学を奨め、卒業するには体育の実技を受けることを求めたことは、こうした人権との関係から問題が有ったということなのでしょうか。

 

 

『教育を受ける権利は、社会権としての側面があります。憲法の基本的な考え方として、社会権を制約する国の行為は、自由権の場合と比べて最良が広く認められる傾向があります』

 

 

と解説をしています。

 

 

事件を受けて京都府教育委員会高校教育課は、『高校には、それぞれの生徒の状況に応じて配慮するように言っている。妊娠も、病気や怪我と同様に配慮が必要』との見解を示した上で、妊娠した生徒の体育授業について『実技ではなく、リポート提出や軽微な体操で配慮できる』とのコメントを出したと云うことです。

 

 

 

 
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