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ビールが美味しい季節、会社の食堂で『ノンアルコールビール』会社の反応は??

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『気分一点、食堂でノンアルビールを一杯』で、クビを宣告されそうだ?

 

 

『会社の食堂でノンアルコール・ビールを飲んだけでクビになりそうなんだが?』

 

 

ノンアルビール

参考写真であり本文との関連性はありません

 

 

 

 

このよな状態になってしまった彼は、昼休みに、会社の食堂でノンアルコールを飲んでいるのを職場の上司に問いただされ、叱責されたとか、其の日は帰宅させられ、欠勤扱いになったということです。

 

 

酒を飲むのは問題だと思うが、あくまで『ビールに似た味のジュース』を飲んだことに過ぎないのに、クビなんて可笑しいのではないのでは無いか?と考えているというのです。

 

 

イタリアでは、仕事の合間のランチでもワインを嗜むことがあるというのですが、日本ではノンアルでもダメなのだろうか、また、実際に『お酒』を飲んでいたらどうだろうか?

 

 

労働問題に詳しい澤藤亮介弁護士は次のように指摘しています。

 
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昼に1杯飲んで解雇は『不当』

 

 

『解雇形態は不明ですが、いずれにせよ、昼食中にノンアルコール・ビールを飲んだことのみをもって『即解雇』というのは解雇権の濫用となり、不当解雇になるでしょう』

 

 

澤藤弁護士はこうも述べているのです、では『ノンアル』ではなく、勤務中にアルコールを飲んだらどうなのでしょう?

 

 

『もし、これが通常のビールであったとしても、昼食中の1回の飲酒のみを理由とする解雇も、懲戒処分としては行き過ぎです。同様の結論になると思われます』

 

 

軽く1杯飲んだ程度でクビにするのは、行き過ぎだということなのです。

 

 

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解雇は、従業員にとって『死刑判決』と同じ

 

現在の労働規制においては、雇い主の解雇権は厳しく成約されています。客観的合理的理由のない解雇は、原則無効とされています(労働契約法16条)

 

 

言うまでもなく、解雇は、従業員の将来の生活を脅かす、言わば『死刑判決』のようなものです。

 

 

たとえ、給与を払う立場の雇い主であったとしても、自由に解雇権を行使できるものではありません。

 

 

不当解雇は解雇そのものが無効となるだけではなく、不法行為として雇い主に損害賠償義務も発生させてしまうのです』と解説しています。

 

 
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今回のケースは、どう考えるべき

 

 

 

『本件のような行為の場合、仮に雇い主側が『社内の秩序を乱すような行為』と判断するようであれば、まずは軽い懲戒処分であれば口頭、または文書での戒告処分程度に留めるべきでしょう。

 

それでも繰り返すようであれば、其の時点ではじめて、より重い処分を検討すべきでしょう。

 

 

其のような『プロセス』を経ること無く、いきなり最も重い処分である懲戒解雇とすることは、客観的合理的理由のない解雇となり、、無効な不当解雇と判断されるでしょう』と指摘しているのです。

 

 

ノンアルコール・ビールでも種類は様々、アルコール度数1%未満から0%までを呼ぶそうですが、たとえノンアルでも、多少のアルコールでも入っていれば、気分は高揚し、それが原因で仕事に影響が出るようであれば、これは別問題になる可能性も有るわけです。

 

 

会社にとって重大な影響を与える可能性もあるわけですから、社会人としてある程度の自重は必要なのでは、TPOに合わせたモラルは守るべきでしょう。

 

 
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