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『気分一点、食堂でノンアルビールを一杯』で、クビを宣告されそうだ?
『会社の食堂でノンアルコール・ビールを飲んだけでクビになりそうなんだが?』
参考写真であり本文との関連性はありません
このよな状態になってしまった彼は、昼休みに、会社の食堂でノンアルコールを飲んでいるのを職場の上司に問いただされ、叱責されたとか、其の日は帰宅させられ、欠勤扱いになったということです。
酒を飲むのは問題だと思うが、あくまで『ビールに似た味のジュース』を飲んだことに過ぎないのに、クビなんて可笑しいのではないのでは無いか?と考えているというのです。
イタリアでは、仕事の合間のランチでもワインを嗜むことがあるというのですが、日本ではノンアルでもダメなのだろうか、また、実際に『お酒』を飲んでいたらどうだろうか?
労働問題に詳しい澤藤亮介弁護士は次のように指摘しています。
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昼に1杯飲んで解雇は『不当』
『解雇形態は不明ですが、いずれにせよ、昼食中にノンアルコール・ビールを飲んだことのみをもって『即解雇』というのは解雇権の濫用となり、不当解雇になるでしょう』
澤藤弁護士はこうも述べているのです、では『ノンアル』ではなく、勤務中にアルコールを飲んだらどうなのでしょう?
『もし、これが通常のビールであったとしても、昼食中の1回の飲酒のみを理由とする解雇も、懲戒処分としては行き過ぎです。同様の結論になると思われます』
軽く1杯飲んだ程度でクビにするのは、行き過ぎだということなのです。
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解雇は、従業員にとって『死刑判決』と同じ
『現在の労働規制においては、雇い主の解雇権は厳しく成約されています。客観的合理的理由のない解雇は、原則無効とされています(労働契約法16条)
言うまでもなく、解雇は、従業員の将来の生活を脅かす、言わば『死刑判決』のようなものです。
たとえ、給与を払う立場の雇い主であったとしても、自由に解雇権を行使できるものではありません。
不当解雇は解雇そのものが無効となるだけではなく、不法行為として雇い主に損害賠償義務も発生させてしまうのです』と解説しています。
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今回のケースは、どう考えるべき
『本件のような行為の場合、仮に雇い主側が『社内の秩序を乱すような行為』と判断するようであれば、まずは軽い懲戒処分であれば口頭、または文書での戒告処分程度に留めるべきでしょう。
それでも繰り返すようであれば、其の時点ではじめて、より重い処分を検討すべきでしょう。
其のような『プロセス』を経ること無く、いきなり最も重い処分である懲戒解雇とすることは、客観的合理的理由のない解雇となり、、無効な不当解雇と判断されるでしょう』と指摘しているのです。
ノンアルコール・ビールでも種類は様々、アルコール度数1%未満から0%までを呼ぶそうですが、たとえノンアルでも、多少のアルコールでも入っていれば、気分は高揚し、それが原因で仕事に影響が出るようであれば、これは別問題になる可能性も有るわけです。
会社にとって重大な影響を与える可能性もあるわけですから、社会人としてある程度の自重は必要なのでは、TPOに合わせたモラルは守るべきでしょう。
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